青山蜂の経営者が音楽を流して客にダンスをさせるクラブを
無許可で営業していたとして逮捕されたとの情報を
TwitterやFacebookで見かけた。
https://mainichi.jp/articles/20180129/k00/00e/040/220000c
風営法が改正されてから初の摘発ということで
色々と調べてみると許可を出してなかったとのこと。
じゃぁ、仕方ないのかなと思いきや、もうチョット調べてみると、
多くのクラブが立地(地域)や会場の広さにおいて、法改正された条件にあってないようだ。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/14/problems-of-new-fueiho_n_10985730.html
故に結果的にモグリで営業せざるを得ないという状況になり、
新規参入も安心して営業できる様に制定した法律(改正前に参加した「クラブカルチャーを守る会」の会合にてその様に聞いた)が
無許可営業(多くが今までクラブ営業をしてきた事業者たち)を
ただ締め付けているだけにしかなってない様な。。
10ルクスの明るさをキープしながら営業をすること(どのくらいの明るさかというと映画館の客入れ時の状況と考えて頂ければと)をはじめ、
法改正後の条例があまり良い方向に機能してないような気がする。
条例にあってない場所の多くはこれまで長く営業してきたクラブが多いし(立地的に条件が悪い場所でやってきている小箱も多い)、
そこから沢山のクリエーターが生まれてきた事を考えると、
そういう小規模の事業者にこそサポートが行き届いていかないと
法律としての本来の意味がないんじゃないだろうか。
そんな事を考えながら記事を読み返していて、
何となく腑に落ちない感情が残った。
記事の多くは
「音楽を流して客にダンスをさせるクラブを無許可で営業していた」という一文が書かれている。
確かにクラブともなれば客に飲食を提供する事になる訳だから、
色々と許可は必要だろう。
飲食の許可は衛生面を考えれば必要な事だし、
音楽を流す事になれば権利的な申請(Jasracのやり方がかなり強引なのは周知の通りだけど)も必要な事だと思う。
だけど、
提供した飲食や流した音楽によって、
高揚した顧客の感情から発する表現(この場合、ダンス)にまで
許可は必要なのだろうか?
それについても、そもそもの発端が下記LINKに書かれている。
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/society_130204.html
ちなみに風営法の適用範囲については警視庁が下記LINKにて
明記している。
https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/huzokugyousei/02/shiryou.pdf
現状の法律でクラブを維持しても本来の文化から離れていくような気もするし、
そもそも"客にダンスをさせる"という行為を戦後の歴史的経緯に関連づけている改正後の法律も
まだまだ時代にあっていないのではないだろうか?
無許可で営業していたとして逮捕されたとの情報を
TwitterやFacebookで見かけた。
https://mainichi.jp/articles/20180129/k00/00e/040/220000c
風営法が改正されてから初の摘発ということで
色々と調べてみると許可を出してなかったとのこと。
じゃぁ、仕方ないのかなと思いきや、もうチョット調べてみると、
多くのクラブが立地(地域)や会場の広さにおいて、法改正された条件にあってないようだ。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/07/14/problems-of-new-fueiho_n_10985730.html
故に結果的にモグリで営業せざるを得ないという状況になり、
新規参入も安心して営業できる様に制定した法律(改正前に参加した「クラブカルチャーを守る会」の会合にてその様に聞いた)が
無許可営業(多くが今までクラブ営業をしてきた事業者たち)を
ただ締め付けているだけにしかなってない様な。。
10ルクスの明るさをキープしながら営業をすること(どのくらいの明るさかというと映画館の客入れ時の状況と考えて頂ければと)をはじめ、
法改正後の条例があまり良い方向に機能してないような気がする。
条例にあってない場所の多くはこれまで長く営業してきたクラブが多いし(立地的に条件が悪い場所でやってきている小箱も多い)、
そこから沢山のクリエーターが生まれてきた事を考えると、
そういう小規模の事業者にこそサポートが行き届いていかないと
法律としての本来の意味がないんじゃないだろうか。
そんな事を考えながら記事を読み返していて、
何となく腑に落ちない感情が残った。
記事の多くは
「音楽を流して客にダンスをさせるクラブを無許可で営業していた」という一文が書かれている。
確かにクラブともなれば客に飲食を提供する事になる訳だから、
色々と許可は必要だろう。
飲食の許可は衛生面を考えれば必要な事だし、
音楽を流す事になれば権利的な申請(Jasracのやり方がかなり強引なのは周知の通りだけど)も必要な事だと思う。
だけど、
提供した飲食や流した音楽によって、
高揚した顧客の感情から発する表現(この場合、ダンス)にまで
許可は必要なのだろうか?
それについても、そもそもの発端が下記LINKに書かれている。
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/society_130204.html
ちなみに風営法の適用範囲については警視庁が下記LINKにて
明記している。
https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/huzokugyousei/02/shiryou.pdf
現状の法律でクラブを維持しても本来の文化から離れていくような気もするし、
そもそも"客にダンスをさせる"という行為を戦後の歴史的経緯に関連づけている改正後の法律も
まだまだ時代にあっていないのではないだろうか?
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